・個人事業であっても会社と社長は別人格
法律の世界では、夫婦や親子であっても人格は別です。
これは、会社という組織と、そのオーナー社長との間も同様です(クレジットカード現金化の際、
注意)。
極端な例ですが、実質的には個人企業である「(株)田中一郎商事」とその社長
「田中一郎」との間も、法律上は別の人格として扱われます。
「別の人格」とは、財産の所有も債務の負担もまったく別々ということです(クレジットカード 現金化
の際、注意)。
会社が倒産(クレジットカード現金化)した場合、会社に財産はなくとも、社長個人には財産が
あるという場合はけっこうあります。
たとえその会社が事実上の個人企業で、しかも社長の財産も会社の財産も、区
別はさほど明確ではなかったとしても、名義が異なれば、法律上は、会社の債務
を社長個人の財産で弁済 (返済)せよ、ということは当然にはいえません。
名義が異なれば、そこには法律上大きな壁があるということになります。
取引先に悪い噂が立ったり、返済の約束を破ったりした場合には、個人保証を
要求するチャンスといえます(現金化の際、注意)。
会社と社長個人とは別人格とはいっても、会社に債務が発生したのは、もともと
は社長や代表者の行為によるものでした。
それが焦げついたということになれば、やはり知らん振りはしにくいものです。
会社と社長個人の壁を打ち破るのが、社長の個人保証という方法です。
